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海外企業が一国のみならず関連する数か国で特許出願することは珍しくありません。日本での特許出願をするケースがあり、海外の特許事務所から日本における特許出願の依頼を受けた場合、出願手数料の消費税の取り扱いはどのようになるでしょうか。
1.非居住者から受託する特許出願業務
海外の特許事務所が、そのクライアントから日本における特許出願業務を受託し、日本の提携先である日本の特許事務所に特許出願業務を委託し、日本の特許事務所がその対価として業務委託手数料を受領しているケースになります。
2.非居住者から受託する特許出願業務における消費税の取り扱い
日本の特許事務所は、日本の特許庁に対して特許の出願業務を行いますから、サービスは国内で行っていますから、消費税法上は国内取引となります。
当該特許出願業務は非居住者から日本の特許事務所が受託する業務ですから、非居住者に対する役務の提供になります。そして、本件のように、非居住者に対する役務の提供の場合、非居住者が国内において直接便益を享受するときは、輸出取引の範囲から除外され、課税取引となります(消令17②七)。
但し、日本の特許事務所が海外の特許事務所から委託された業務を遂行した場合、その便益は日本国内のみならず、海外の特許事務所のクライアント(非居住者)に及ぶため、非居住者が国内において直接便益を享受する役務の提供には該当しませんので、輸出免税の適用があります。