駐車場の賃貸借契約書に消費税の記載をしなかった

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不動産の仲介業者ですが、駐車場の賃貸仲介を行いました。貸主のお客様はほかにも不動産の貸付けを行っており、消費税の申告義務がありましたが、今回の駐車場の賃貸借取引には別途消費税の記載がされておらず、お客様は駐車場の貸付け部分を入れず消費税の申告を行ってしまったようです。

1.ポイント
駐車場の貸付けについては、それが施設の利用に付随して土地が使用される場合は消費税の課税の対象となります。従いまして、アスファルト舗装などの地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として使用させる部分は消費税の課税の対象となります。

2.解説
駐車場の貸付けが非課税規定の「土地の譲渡及び貸付け」として非課税となるのかどうか、ですが、土地の貸付けで期間が1月以上の場合、それが施設としての貸付けに該当するかどうかで課税、非課税が決まります。従って、現場の状況によりアスファルト舗装やフェンスの設置など駐車場施設となりうる状況なのかどうかをよく確認する必要があります。

[消費税が非課税とされる取引]
・土地の譲渡、貸付け(施設としての貸付け及び1月未満の貸付けを除く。)
・有価証券及び支払手段その他これらに類するものの譲渡
・利子を対価とする金銭の貸付け及び保険料を対価とする役務の提供その他これらに類するもの
・一定の者が行う郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡並びに物品切手等の譲渡
・行政手数料、外国為替業務などに係る手数料を対価とする役務の提供
・健康保険法などの規定に基づく療養、医療などの資産の譲渡等
・介護保険法などの規定に基づく居宅サービスなどの資産の譲渡等
・身体障害者用物品の譲渡等
・助産に係る資産の譲渡等
・埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供
・学校教育法などの規定に基づく教育として行う役務の提供
・学校教育法の規定に基づく教科用図書の譲渡
・契約により居住用とされる住宅の貸付け(施設としての貸付け及び1月未満の貸付けを除く。)

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