法人成りに伴う消費税の取り扱い

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個人事業者ですが、利益も出ており、法人へ移行することにしました。その際に厨房設備を法人に移転しました。

1.ポイント
法人成りは、免税事業者であったときに行った方が良いことがあります。

2.解説
個人事業者から法人成りをする場合は、消費税にも注意を払う必要があります。仮に個人事業主が免税事業者でない場合、厨房設備を法人に移転すると、個人事業主として消費税を受け取ったことになり、消費税の納税義務が発生するのです。

消費税には免税点が設けられており、基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されます。但し、基準期間の課税売上高が1,000 万円以下である事業者のうち、特定期間(前期の半年間)における課税売上高が1,000 万円を超える時は、納税義務の免除はされないこととなっていることには注意が必要です。

納税義務の有無の判定は、事業者単位で行うこととなりますから、法人成りする前の個人と、法人成り後の法人とは別々に判断することとなります。従いまして、法人成りに係る個人事業者の前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、法人成り後の法人が「一定の新設法人」に該当する場合を除き、前々事業年度の課税売上高がありませんので納税義務は生じません。しかしそれは法人の納税義務が発生しないということであって、個人の納税義務とは別途論じられるべきことです。

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