海外イベントの受託にかかる消費税の取り扱い

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海外で行うイベント業務を、国内の企業から依頼されてサポートすることになりました。以下の内容で行いますが、どのような消費税の取り扱いになりますでしょうか。

  • イベント参加に関するコーディネーション業務(国内外)
  • 機材の運搬手配(運送業者に委託)
  • 現地プロモーターとの連絡業務(国内外)

1.海外イベントに係るコーディネーション業務

海外イベント参加に関するコーディネーション業務と連絡業務はサービスの提供に当たり、内外判定は提供地で判断します(消4③二)。

本件、海外イベントに係るコーディネーション業務や連絡業務は、海外でのサービス提供がメインですが、国内でも準備活動を行っていると思われます。この点、主たる活動の準備活動は、主たる活動に付随する補助的活動であるため、国内での独立したサービス提供とは扱いません。

そのため、国内での準備業務も含め、消費税法上国外取引となります。

2.海外イベントに係る楽器や機材の運送業務

機材の運搬手配は、国外と屋内の双方で行われますが、上記手配業務の対価の額がコーディネーション業務とは別に定められ、その額が適正であれば、消費税法施行令第6条第2項第一号により内外判定を行い、国際輸送に該当します。

国際輸送は輸出免税の対象となります(消法7①三)。保険の場合、契約上、運送業務を請け負い、運送業者に委託しているため、直接お客様から業務を委託したイベント会社が輸出免税の適用を受けます。

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