保税地域において製造した製品の消費税の取り扱い

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保税工場で製造した製品を商社に売却する場合、消費税の取り扱いはどのようになるでしょうか。

1.保税地域

保税地域とは外国貨物を蔵置、加工、展示等をする場所であって、関税法によると次のような保税地域があります。

  • 指定保税地域
  • 保税蔵置場
  • 保税工場
  • 保税展示場
  • 総合保税地域

上記の保税工場では、税関長の許可や承認に基づいて、外国貨物である原材料につき、関税が課されないままで、それらを使用して加工や製造を行い、そこで生み出される製品を輸出できる工場です。蔵置期間は2年で、必要な場合、延長も認められます。

2.内国貨物と外国貨物

保税工場で製造した製品を売却する場合、内国貨物か外国貨物かによって消費税の取り扱いが異なります。

  • 内国貨物

外国貨物以外の貨物を言い、それを売却した場合、国内取引として消費税の課税対象となります。

  • 外国貨物

外国貨物とは、関税法第2条第1項第3号に規定される外国貨物を言い、輸出の許可を受けた貨物及び外国から日本に到着した貨物で輸入が許可される前の者です。保税工場内で内国貨物に外国貨物を付加して加工し製造した製品は、外国貨物となります。

外国貨物の売却は、保税工場内の加工賃部分を含め輸出免税取引となります。

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