インターネット物販事業における消費税の諸問題について

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国内の商品を海外に輸出するときに、消費税の還付が受けられる場合があります。輸入の際にも消費税の問題が起こり得ます。

1.輸出にかかる書類の保存について

輸出免税を受けるためには、以下の項目を記載した輸出許可証の保存が必要になります(消費税施行規則第5条①一)。

・当該資産を輸出した事業者の氏名又は名称及び住所もしくは居所または事業所等の所在地

・当該資産の輸出年月日

・当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額

・当該資産の仕向地

但し、20万円以下の物品で郵便物として輸シュルする場合には、次の輸出の事実を記載した帳簿の保存のみで足ります(消費税法施行規則第5条①二)。

・当該資産の輸出年月日

・当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額

・受取人の氏名もしくは名称及び住所等

2.輸入消費税の仕入税額控除

海外から商品を輸入して国内市場で販売している場合、自社で輸入に関する手続きを行って、輸入許可証の輸入者の名義が自社になっている場合には自社で仕入税額控除を行うことができますが、乙仲業者(フォワーダー)が手続きを行って、輸入車の名義がフォワーダーになっている場合には、輸入消費税の仕入税額控除はできませんのでご注意ください。

3.免税事業者からの仕入れ

フリマサイトやオークションサイトの個人から商品を購入した場合、消費税はどうなるのでしょうか。2019年10月から仕入税額控除の要件として、従来の請求書等の保存から区分記載請求書等の保存が義務付けられます。さらに2023年10月からは適格請求書(インボイス)の保存が義務付けられます。

2019年10月から仕入税額控除の要件として、区分記載請求書(軽減税率対象品目がある場合にその旨が明記され、税率ごとの合計請求額が記載されたもの)の保存が必要になります。そして2023年10月からは、仕入側は、適格請求書発行事業者が発行した適格性旧帆の保存が仕入税額控除の要件となります。これは事前申請で登録できますが、課税事業者でなければ登録ができません。つまり、免税事業者から仕入れた事業主は仕入税額控除ができなくなるのです(但し、6年間の経過措置があります)。

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