在日米軍の軍人家族に対して治療行為を行ったとき、消費税の取り扱いはどのようになりますか。
1.在日米軍の軍人家族に対する医療の提供
在日米軍は基地内に病院があり、原則として基地内の病院にかかりますが、場合によっては民間の医療機関から派遣される日本人医師の親切を受ける場合があります。このような場合、治療そのものは我が国の公的医療保険の対象外となります。
2.合衆国軍隊へのサービスの提供
事業者が合衆国軍隊のように供するため購入する課税資産の譲渡等については、サービスの提供も含めて消費税が免除されます。
軍人家族への医療提供が「合衆国軍隊のように供するため購入する課税資産の譲渡等」に該当するかが問題となりますが、治療が軍人家族へ提供されるとしても、医療法人と在日米軍との間で締結された見てよいかと思われます。
従いまして、在日米軍の依頼で米国軍人の家族に対して行った治療行為は、在日米軍との契約に基づいて行ったサービス提供と考えられますので、合衆国軍隊の証明書があれば、消費税は免除されます。