メディカルツーリズムにおける消費税の取り扱い

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メディカルツーリズムは海外の非居住者相手の商売ですが、この時消費税の取り扱いはどのようになりますでしょうか。

1.メディカルツーリズムと非居住者に対するサービス提供

メディカルツーリズムとは、医療サービスの受診・受療を目的に自国以外を訪問し、ついでに国内観光を行うことを言います。

外国人に対する医療の提供にあたるのですが、非居住者に対するサービスの提供ではあるものの、非居住者が日本国内で直接便益を受けるものであるため、国内取引となり輸出免税の適用はありません。

2.外国人に対する医療の取り扱い

外国人に対する医療の提供は消費税法上国内取引に当たりますが、外国人でも日本の国民健康保険や船員保険といった公的医療保険に加入している場合があり、これらの保険に基づく医療の提供であれば、公的医療保険の被保険者として非課税取引となります。

しかしメディカルツーリズムで想定している外国人は、通常、日本の公的医療保険の被保険者ではなく、自費か民間の医療保険で診療費を支払うものと考えられますので、そのような外国人に対して日本の医療機関が提供する医療は、課税取引となります。

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