国外事業者へ支払ったネットサービス使用料の消費税の処理

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ネットサービスの提供者が海外企業の場合、消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

1.税務調査官はどこを見るか

まず、平成27年10月1日以降の取引により、消費税法が改正され、国外事業者が提供するネットサービスは、消費税法2条1項8号の4により「事業者向け電気利用役務の提供」として扱われ、サービス提供を受けた国内事業者が、当該取引に係る消費税等の納税義務を負うことになります。これをリバースチャージ方式と呼んでいます。また、「事業者として国外事業者から受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供(非課税取引を除く)」」(=「特定課税仕入」)は、仕入税額控除の適用を受けます。

この法改正によって、サービスの提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定基準が、サービスの提供を行う者の事務所等の所在地から、サービスの提供を受ける者の本店所在地に改正されました(消法4③三)。

2.税務上の対応

リバースチャージ方式では、国外事業者に支払う対価は税抜金額として扱い、その対価に対応する消費税等を当該国外事業者から預かったものとして取り扱います。国内事業者による特定課税仕入れは国内取引として扱われるようになったため、リバースチャージ方式により国外事業者から預かったとみなされる消費税額と同額の消費税額が当該国外事後湯者へ支払われたものとして、仕入税額控除の適用を受けることになります(消法30①)。但し、ここでの国外事業者が登録業者でない場合には、仕入税額控除の適用を受けることはできません。なお、課税売上割合が95%以上である場合、簡易課税制度が適用される事業者は、リバースチャージ方式及びそれに関連する仕入税額控除は適用しないものとして扱われます。つまり当該仕入は課税標準額、仕入控除税額のいずれにも含まれません。

(参考)

「電気通信利用役務の提供」に該当する取引の具体例
電気通信利用役務の提供に該当する取引は、対価を得て行われる以下のようなものが該当します。 ○ インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含みます。)の配信 ○ 顧客に、クラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス ○ 顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス ○ インターネット等を通じた広告の配信・掲載 ○ インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等) ○ インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス ○ インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業 者から掲載料等を徴するもの) ○ インターネットを介して行う英会話教室
「電気通信利用役務の提供」に該当しない取引の具体例
電気通信利用役務の提供に該当しない取引は、通信そのもの、若しくは、その電気通信回線を介して行う行為が他の資産の譲渡等に付随して行われるもので、具体的には以下のようなものが該当します。 ○ 電話、FAX、電報、データ伝送、インターネット回線の利用など、他者間の情報伝達を単に媒介するもの(いわゆる通信) ○ ソフトウエアの制作等 ※ 著作物の制作を国外事業者に依頼し、その成果物の受領や制作過程の指示をインターネット等を介して行う場合がありますが、当該取引も著作物の制作という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用されているものですので、電気通信利用役務の提供に該当しません。 ○ 国外に所在する資産の管理・運用等(ネットバンキングも含まれます。) ※ 資産の運用、資金の移動等の指示、状況、結果報告等について、インターネット等を介して連絡が行われたとしても、資産の管理・運用等という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用されているものですので、電気通信利用役務の提供に該当しません。ただし、クラウド上の資産運用ソフトウエアの利用料金などを別途受領している場合には、その部分は電気通信利用役務の提供に該当します。 ○ 国外事業者に依頼する情報の収集・分析等 ※ 情報の収集、分析等を行ってその結果報告等について、インターネット等を介して連絡が行われたとしても、情報の収集・分析等という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用されているものですので、電気通信利用役務の提供に該当しません。 ただし、他の事業者の依頼によらずに自身が収集・分析した情報について対価を得て閲覧に供したり、インターネットを通じて利用させるものは電気通信利用役務の提供に該当します。 ○ 国外の法務専門家等が行う国外での訴訟遂行等 ※ 訴訟の状況報告、それに伴う指示等について、インターネット等を介して行われたとしても、当該役務の提供は、国外における訴訟遂行という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用されているものですので、電気通信利用役務の提供に該当しません。
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