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12月決算の外国法人で、資本金が円換算すると1,000万円を超えます。その外国法人が日本支店を開設しました。消費税の納税義務はどのようになるのでしょうか。
1.新設法人の消費税の納税義務
新設法人は、基準期間がないので、設立初年度は納税義務が免除されます(消法9①、消基通1-4-6)。しかし新設法人は、事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日に資本金等の額が1,000万円以上ある場合は、納税義務の免除の規定の適用はできません。
この法人は内国法人だけでなく、外国法人にも適用されますから、円換算をして1,000万円以上の資本金を持っていれば、同様に納税義務の免除の規定は適用できず、消費税課税業者となります。
2.外国法人に対するみなし事業年度
仮にこの外国法人の設立が、平成29年10月1日だったとしましょう。平成29年10月1日から平成29年12月31日までが第1期、平成30年1月1日から平成30年12月31日までが第2期となります。そして、日本支店の設置が、平成30年5月1日だったとしましょう。日本で事業を開始する第2期には基準期間がないため課税事業者となります。
また、当該外国法人の第3期(平成31年1月1日から令和元年12月31日)は、その前々年度(第1期)が1年に満たないため、基準期間が平成29年1月1日から平成29年12月31日までとなりますが、その期間にも該当事業年度がないため、課税事業者となります。