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海外出張をした際に、観光を兼ねているため、その分、給与扱いとしました。このときの消費税の取り扱いはどのようになるでしょうか。
1.海外渡航費用における法人税
法人の役員や従業員が海外渡航したとき、商談のような法人の業務の遂行に必要なものの他、観光旅行も行うことがあります。この場合、法人税の取り扱いとしては、法人の業務遂行に必要な分を旅費交通費とし、それ以外の部分を給与計上することになります(法基通9-7-9)。
国内旅行分は法人の業務遂行上必要と認められますので、全額旅費交通費に計上することは問題はありません。
2.海外渡航費用における消費税
さて、業務遂行上必要な費用の国内分は、全額仕入税額控除の対象となります。しかし旅費交通費の内国外旅行分は、国外取引に係る支払対価に該当するため課税仕入れには当たらず、仕入税額控除の対象とはなりません。
また給与の分は当然仕入税額控除の適用が受けられません。