特許侵害で訴えられ、和解後に特許使用料を支払う場合の消費税の取り扱い

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日本の機器メーカーA社が、海外の販売代理店B社に機器を販売しましたが、現地の同業他社C社の特許を侵害していることが判明し、訴訟が提起されました。その後和解となり、A社が過去の特許使用料を一括でC社に支払い、今後の分は販売数量ごとにC社に支払います。また、これら一括の支払も、今後の分もB社に対して請求することになりました。この時の消費税の取り扱いはどのようになりますでしょうか。

1.特許使用料と消費税

消費税法上、特許権の貸し付けがなされた場所の判定は、その権利を尊くした機関の所在地とされています(消令6①五)。和解に従って、C社に支払う特許使用料は現地の特許使用料のため、消費税法上国外取引となります。これら支払は、仕入税額控除の対象とはなりません。

2.B社から回収する特許使用料相当分

過去の一括支払い分は輸出した製品価格の増額に当たります。値増し額に相当する使用料の一括支払い分は、その金額が確定した課税期間において輸出免税の適用があります。

当初の製品輸出の分は輸出許可証がありますが、値増し金に相当する金額については輸出許可証はありません。しかし、支払いの元となった和解内容に関する書類が、輸出取引の証明書類となると思われます。

また、今後の使用料の上乗せ分も、輸出価格が使用料相当額を含めたところで設定されますから、輸出免税となるものと思われます。

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