別の飲食店が売りに出ていたため購入しました。まとめて消費税の課税仕入としました。
1.ポイント
飲食店の購入金額全てが消費税の課税仕入になるわけではありません。
2.解説
例えば、土地の売買については消費税法上、非課税とされているため課税仕入れとして計算することができません。
そのため、資産の譲渡については、課税資産と非課税資産の対価の額を合理的に区分して、課税資産のみを課税仕入れとして処理することになります。
消費税法上、土地の譲渡は非課税とされています。そのため、土地を譲渡しても消費税はかかりません。その代わり、土地を購入した場合も課税仕入れとすることはできません。
契約当事者が作成した契約書において区分している金額が合理的な基準によったものであれば、その区分した金額でかまわないのですが、契約書で区分が行われていない場合、区分している金額が合理的な基準ではないない場合には、時価等の基準によって合理的に区分した金額により課税資産と課税資産以外の資産の対価を計算することになります。
そのため、課税仕入れを多くしたいために、土地の価格を低くし、建物の価格を多くして契約書を作成した場合においても、その価格が時価等と著しく異なる場合には時価等により計算した金額になってしまいますのでご注意ください。つまり税務調査で正規の時価に直される可能性もあります。そうなると後で追徴課税されてしまうかもしれません。