海外渡航における航空券などに関する消費税の取り扱い

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海外渡航の際に、羽田から関西国際空港経由にしました。そのときに係る様々な費用の消費税の取り扱いはどのようになりますでしょうか。

1.海外への航空機の利用と輸出免税

航空機の国際線は、国際運輸に当たりますから輸出免税の適用があります。当該航空券の支払は課税仕入れではないため、仕入税額控除を行うことができません。

国内線は、契約上単独の旅客輸送ではなく国際線による旅客輸送の一環として考えられますので、国際運輸に該当し、輸出免税の適用があります。ただ、残念ながら、当該国内線区間の航空券の支払についても支払税額控除の対象とはなりません。

2.燃油サーチャージ及び空港施設利用料の取り扱い

燃油サーチャージは、燃料価格の急激な変動で項羽空運賃では賄えない状況に対応するため、運行時点での燃料価格に応じた価格を別途サーチャージとして追加徴収する斧です。燃油サーチャージは航空運賃の対価の一部を為すと考えられますから。その支払いには国内線区間の部分も含めて輸出免税の適用がありますが、仕入税額控除を行うことができません。

国内の空港では航空施設利用料がかかりますが、これは国内空港施設の利用に係るものですから、国内取引として消費税が課税されます。そのため仕入税額控除の対象となります。但し、海外の空港で空港施設利用料を取られた場合には、国外取引に当たりますから、消費税の対象外となります。

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