代金の支払いの代わりに品物を他社に引き渡した場合の消費税の取り扱い

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ある商品の輸入販売を行っている会社で、資金繰りがつかずに代金の支払いが困難になったため、商品を引き渡すことで買掛金の支払いを免除されました。買掛金債務の弁済は消費税がかかるのでしょうか。

1.輸入商品の仕入税額控除

輸入商品(課税貨物)は、その消費税分を税関に納付しますが、仕入税額控除はその分の消費税について行います。また、輸入商品について対価の返還等を受けた場合であっても、仕入れに関する消費税の控除額の調整は行われません。

2.代物弁済における消費税の取り扱い

債務者が債権者の承諾を得て、本来の債権の給付内容とは異なる他の給付を行うことで本来の債権を消滅させることを代物弁済と言います。

輸入商品に関する買掛金の支払に代えて、当該商品を引き渡した場合には買掛金債務の弁済に当たります。

消費税法上は、代物弁済は資産の譲渡に該当しますので(消法2①八)、代物弁済で消滅する債務の額の金額が、資産の譲渡等の対価の額とされ、この買掛金相当額は課税売上に該当します。つまり、消費税がかかる取引ということになります。

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