非居住者に日本の土地を譲渡したときの消費税の取り扱い

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非居住者に日本の土地を譲渡しました。このときの消費税の扱いはどのようになりますでしょうか。

1.非居住者への土地の譲渡

消費税法上、国内の土地の譲渡は非課税取引に当たります。これは譲渡先が居住者であるか非居住者であるかは関係がありません。そのため元々消費税はかかりません。

2.非課税資産を譲渡した場合の課税売上割合

非課税資産を輸出した場合には、課税売上割合の計算に関して特別な規定があります。課税売上割合の計算上、その譲渡金額は分母にも分子にも算入されますので、課税売上割合の上昇を通じて仕入控除税額を増加させることになります。

しかし、「輸出取引等とみなされる非課税資産の輸出を行った場合」でしかなく、これは日本国内から輸出として行われる資産の譲渡又は貸付に該当するものであって、土地は含みません。従いまして、非居住者に日本国内の土地を譲渡しても、課税売上の割合の計算上、その譲渡金額は分母にのみ算入され、課税売上割合を低下させる要因となります。

また、仕入税額控除の計算に関し、個別対応方式を採用している場合、非課税資産の輸出等とみなされる取引のみ要する課税仕入れ等の用途区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に分類されます。

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