資本金が1,000万円以上である場合の消費税に関する注意点

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資本金1,000万円の飲食店の会社を設立しました。売上も順調に伸び、設備投資の分を含めてもなお、消費税を支払うことになりました。

1.ポイント

資本金が1,000万円以上の会社は、初年度から消費税の課税事業者となります。初年度に課税仕入の金額が多い場合には、消費税は還付される可能性がありますが、経費が売上より多くても、その大半が人件費である場合には、人件費は消費税の課税仕入となりませんので、赤字でも消費税を納付する可能性があります。

2.対応

資本金が1,000万円以上であれば、初年度から消費税の課税事業者委になりますので、仕入より売り上げの方が多い場合には「課税売上」−「課税仕入」の差額に対して消費税を納付する必要があります。また、新設事業年度終了の日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し、簡易課税を選択して、みなし仕入れ率(飲食店は60%)を用いて消費税額を計算することができます。上記以下の仕入れ率だった場合には支払う消費税が減るため、検討しても良いでしょう。

また、資本金が1,000万円未満であれば、消費税の免税事業者になります。そして2事業年度は消費税の免税業者となりますが、仮に課税仕入れが課税売上を上回ると思えば、設立事業年度終了の日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、消費税に還付を検討してみましょう。但し、届出後2年間は継続義務が生じますから翌期に課税売上が課税仕入れを上回った場合には、消費税の納税義務が生じます。

しかしながら、資本金1,000万円未満であっても、

(a)個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高

(b)法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始の日から6月間の課税売上高

(c)法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、当該前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業年度が5月以下の場合には、当該前々事業年度の課税売上高)

以上に該当する場合には消費税を支払うことになりますので、ご注意ください。

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