騒音クレームの対策費の計上の仕方

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集客の一環として店内でバンドの演奏をしています。しかし近隣住宅から騒音に対するクレームが発生しました。

1.ポイント
近隣住宅の窓を防音のものに当社で費用負担することになったときには、その費用は繰延資産に当たり、一定期間にわたって経費として計上する必要があります。

2.解説
防音対策の費用は繰延資産となり、資産計上した上で、数年間に渡って経費として計上する必要があります。税法上では以下のように考えられています。

経費として計上できる限度額=繰延資産の額×その事業年度の月数×支出の効果の及ぶ期間の月数

「支出の効果の及ぶ期間」に関しては、法人税法基本通達(8-2-2)に「固定資産を利用するために支出した繰延資産については当該固定資産の耐用年数を基礎として適正に見積った期間」と定められており、これに従って限度額を計算することになります。本ケースでは、支出の効果の及ぶ期間の月数は、一般的には固定資産の耐用年数の7/10に相当する期間が妥当であるとされています。以下、計算例を挙げましょう、

【具体例】
[前提事項]
・ 支出した費用の額:1,500,000円
・ 固定資産の耐用年数:6年
・ 1事業年度の月数:12ヶ月

(1) 支出の効果の及ぶ期間の月数
6年×7/10 = 4.2年→4年(1年未満は切り捨てとなります)

(2)1事業年度に経費として計上できる限度額
1,500,000円×12ヶ月/ 48ヶ月= 375,000円

1事業年度に経費として計上できる金額は1,500,000円のうち375,000円となり、375,000円を4年間に渡り、経費として計上することとなります。

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