内装工事に伴う経費の取り扱い

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店舗の内装の痛みが激しいことから、内装を改装しました。修繕費の計上はどのようにすればよろしいのでしょうか。

1.ポイント
工事費用のうち、内装の価値を高める工事に関する費用部分は、将来の収益に対応するものとして、将来にわたって費用計上をしていかなければなりません。金額にもよりますが、全額修繕費として当期の費用にすることはできません。

2.解説
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の維持管理や原状回復のために使ったとされる金額は、修繕費として支出した時に経費に計上することができます。但し、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させる、あるいは価値を増加させるものであれば、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費ではなく、資産計上する必要があります。これを「資本的支出」といいます。

(1) 資本的支出に該当するもの
修繕費になるかどうかの判定は、修繕費、改良費等の名目によってではなく、その実質によって判定します。例えば、以下のような支出は原則として修繕費にはならず、資産計上することとなります。
(a) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(b) 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
(c) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取替えた場合で、その取替え金額のうち通常の取替え金額を超える部分の金額

しかし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。

(2) 修繕費に該当するもの
一方、次に掲げるような費用は修繕費になります。

(a) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70 %以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
(b) 機械装置の移設に要した費用(解体費を含む。)の額
(c) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。
・土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
・土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
・地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合
(d) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。
(e) 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額

一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資産として計上すべきであるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。

(a) その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10 %相当額以下であるときは修繕費とすることができます。
(b) 法人が継続してその支出した金額の30 %相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10 %相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資産として計上しているときは、その処理が認められます。

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