脱税工作のための支出金の損金性

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最高裁平成6年9月16日第三小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・控訴人・上告人)不動産売買などを目的とする会社

Y:(被告・被控訴人・被上告人) 税務署長

Xが架空造成費を計上して所得を秘匿、法人税を過少申告したとして法人税法違反で訴追された事案。

1.論点

Xが架空の土地造成工事に関する見積書等を提出するなどした脱税工作の協力者に支払った手数料が損金に算入されるか否か。

2.判旨 上告棄却

架空の経費を計上して所得を秘匿することは、事実に反する会計処理であり、公正処理基準に照らして否定されるべき。

3.解説

違法支出の損金性に関しては、平成18年度改正により腐敗防止国連条約への対応措置として設けられた法人税法55条が賄賂などの損金該当性を否定したことに対応して、他の違法支出の損金性が許容されるという解釈を防ぐため、「隠ぺい仮想行為に要する費用の額」としてその損金性を否定する旨が立法化された。

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