海外で支払った医療費や生命保険料の取り扱い

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海外に移住したものの、日本で賃貸所得があるために非居住者である今でも日本において確定申告をしています。さて、海外で医療費や生命保険料がかかりましたが、これは控除できるのでしょうか。

1. 海外で支払う医療費や生命保険料

医療費控除の対象となる医療費は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費で、その金額が一定金額を超える場合、その超えた金額となります。医療費の控除の対象となる医療費は国内における医療に限定されませんので、海外で支払った医療費も自己負担分の純額が控除されます。

生命保険料控除となる生命保険契約等とは、保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同上第8項に規定する外国生命保険会社等の提携した保険契約等となります(所法76⑤一)。

従って、海外で海外の保険会社と提携した生命保険契約に関する保険料は生命保険料控除の対象とはならないものと考えられます。

2. 海外での所得控除の可否

但し、所得控除には、「居住者が」という限定が付されておりますので、非居住者に対する所得税の総合課税の課税標準を定めた所得税法第165条を見ると、所得控除の規定のほとんどが適用対象外になります。

しかしながら、所得税法第72条(雑損控除)、第78条(寄付金控除)及び第86条(基礎控除)は同法第165条の所得控除の適用除外から除かれていますから、非居住者であっても適用があります。

3. 非居住者の医療費控除と生命保険料控除

所得税法上、非居住者であっても所得控除の内、雑損控除、寄付金控除及び基礎控除の適用はありますが、医療費控除や生命保険料控除は、非居住者は受けられないこととなります。

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