東京高裁平成6年3月30日判決
(事件概要)
X:(原告・控訴人)建設業、飲食業等を営む白色申告者
Y:(被告・被控訴人) 税務署長
確定申告書を提出したが、収入金額及び必要経費に関する記載等がかけており、Yは税務調査の必要性を認め、訪れたが、帳簿書類の提示を拒み、態度は終始非協力的。Xの事業所得金額の推計により、申告所得金額が過少と判明したため、増額更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を行った。
1.論点
推計課税に対する反証はどの程度必要か
2.判旨 控訴棄却
推計課税は直接資料を用いて所得を認定する方式である実額課税に変わるものではあっても、それ自体一つの課税の方式であり、所得の実額の近似値を求める、概算課税の性質を有する。推計課税における推計の合理性は、厳密な整合性を有する必要はなく、実額課税に代わる方式にふさわしいという程度の推計の合理性で足りる。
再抗弁においては単に収入または経費の実額の一部または全部を主張するだけでは足りず、収入および経費の実額を全て主張、証明することを要する。