較差補填金の適正な水準

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出向契約で本社から海外子会社に従業員が派遣される場合、本社と子会社との給与水準等雇用条件の差が問題となります。特に海外ということになれば、海外の標準的な給与水準が日本でもらえていた給与水準よりも低くても当たり前です。それでは誰も海外へ赴任するものなどいなくなってしまいますから、出向がスムーズになされるためには、給与水準の差を埋めることが重要となります。そして本来、出向先の子会社が負担すべき出向者の給料の一部を本社で負担する場合の負担金を較差補填金と呼びます。

1.較差補填金の損金算入

海外出向者の留守宅に対して支払う留守手当は、出向元法人において損金算入が認められています。ここで問題になるのは留守宅手当の水準です。いくらでもOKとはなりません。どのような要件かというと次の通りです。

  • 雇用契約の内容
  • 海外子会社の業績
  • 同等のポジションに就く現地雇用社員の給与条件

現地子会社の業績が好調であれば、較差補填金を日本本社が負担すべきかどうかは厳しく問われます。較差補填金は上記留守宅手当てによる支給形態、名目だけでなく、親会社が出向者に直接支払う場合や子会社を通じて支払う場合も、その金額が妥当であれば出向元法人において損金算入されるものと考えられます。

2.過大な較差補填金

上記基準により判断した水準よりも多額の較差補填金(留守宅手当)が支払われていてる場合は、その超過部分が海外子会社に対する寄付金(全額損金不算入、措法66の4③)とされますので、注意を要します。

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