相続財産の評価~上場株式の評価と相続開始後の財産価値の下落~

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大阪地裁昭和59年4月25日判決

(事件概要)

X:(原告・控訴人・上告人)

Y:(被告・被控訴人・被上告人) 税務署長

訴外Aが死亡し、XらがAの資産を相続。分割協議未了のまま相続税申告書を提出。その後修正申告を提出し、また、死後認知に伴う相続人の増加を原因とする更正の請求を行った。また、相続財産のほとんどが株式であり、10年間の年賦による延納が許可された。しかしオイルショックに端を発した経済不況で、Xが取得したB社株式が倒産。株式がほとんど無価値になり、滞納。Yは滞納処分としてXの債権差し押さえ。Xは滞納処分の取り消し訴訟を提起。

1.論点

相続開始日後の株価の下落を考慮しない財産評価基本通達取り扱いの合理性、経済状況が急変した場合の災害減免法の適用の有無。

2.判旨 請求棄却

相続税法22条の時価は、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する価格のこと。

基本通達169において、相続開始後の株価を考慮しないとしているのは、株価の恣意的操作を防ぐ趣旨。相続開始から申告の間に相続財産が下落したために相続財産を相続することで損害を被る場合、相続の放棄又は限定承認で対処すべき。非上場株式の場合も同様。

災害減免法の災害は、オイルショックの場合はこれに当たらない。

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