不動産業者に払ったからと言って費用にできないものもあります。
1.ポイント
仲介手数料は一時の費用とすることができますが、礼金や敷金は払ったときに費用にすることはできません。
2.解説
長期に渡って費用化し、その支出時に一時の費用と出来ないものを繰延資産といいます。 敷金の償却費や礼金は税法上の繰延資産(建物を賃借する場合の権利金等)に該当するため、法人税法の規定に従って処理することになります。
それによれば、原則は5年です。但し、契約により賃借期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び権利金等の支払いを擁することが明らかであるときは、その賃借期間になります。賃借期間が3年で、更新に際して更新料を支払う契約なっていれば、礼金や敷金の償却は3年で費用化することになるでしょう。更新料が明確に定められていなければ5年で費用化することになります。