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最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決
(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)弁護士
Y:(被告・被控訴人・被上告人) 税務署長
Xは顧問料を給与所得として確定申告。Yは事業所得として更正処分。
1.論点
事業所得と給与所得の区分
2.判旨 上告棄却
弁護士の顧問料についてもその具体的態様に応じて、その法的性格を判断しなければならない。
事業所得:事故の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得
給与所得:雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付。給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的な意思断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない。
Xが自己の計算と危険において独立して継続的に営む弁護士業務の一態様にすぎず、本件顧問料収入は、事業所得に当たる。
3.解説
従属性と非独立性を判断基準として重視。