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東京高裁平成21年5月20日判決
(事件概要)
X:(原告・控訴人)土地所有者
Y:(被告・控訴人・上告人)税務署長
Xの土地に容積率において余剰分があった。そして本件余剰容積を移転する内容の地役権設定契約書を作成。本件契約に基づき対価を受領。
Xはこれを一時所得として、その他は不動産所得として確定申告。その他は余剰容積利用権という資産譲渡の対価であり、譲渡所得であるとして更正請求。税務署長は更正すべき理由なしとして通知処分、Xに対しても更正処分、過少申告加算税賦課決定処分。Xは取り消しを求める訴えの提起。
1.論点
自己の土地の容積率の未使用分に対する譲渡対価は不動産所得か譲渡所得か。
2.判旨 控訴棄却
Xの主張する余剰容積利用権は、土地所有者の経済的利益であり、敷地利用権と離れて独立に処分可能な財産権とは言えない。
建物の所有を目的として他人に土地を長期間使用させる行為であっても、政令で定める基準に該当しなければ譲渡所得には該当しないというべきであり、本件地役権の設定は同施行令79条1項に列挙された地役権の設定には該当しないから、本件契約により取得される利益を譲渡所得と解することはできない。