最高裁平成27年3月10日第三小法廷判決
(事件概要)
Y:(被告)インターネットで馬券を購入している事業者
X:(原告・控訴人・上告人) 検察官
Yは馬券を継続的に購入していたが、払戻金での多額の利益も申告しなかったとして単純無申告犯として所得税法違反に問われた。
1.論点
一時所得と雑所得の意義
はずれ馬券の必要経費該当性
2.判旨 上告棄却
継続的行為から生じた所得は一時所得ではなく、雑所得。継続的行為かどうかは、行為の期間。回数、頻度、その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当。
一連の馬券購入による払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に当たる。
はずれ馬券を含む一連の馬券購入が一体の経済活動の実態を有するため、当たり馬券だけではなくはずれ馬券の購入費用が払戻金の収入に対応するため、必要費用に当たると解する。
3.解説
課税実務は競馬の馬券の払戻金は一時所得と考えてきた。本件については、馬券を自動的に購入するソフトウェアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介する等の一連の馬券の購入に限り、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当することを示した。
外れ馬券を含む一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するため、必要経費に該当するとした。但し、はずれ馬券は払戻金の発生には関係せず単なる損失でしかない、という裁判官の意見もある。
また、類似の事件では、馬券の払戻金を一時所得とし、はずれ馬券の購入代金は必要経費でないと判事された。これは6年間の馬券の購入代金の累計額が72億円、払戻金の累計額が78億円と多額、さらにコンピューターソフトではなく、予想の確度に応じて個別に判断して馬券を購入していたという特徴を有していた。