信託登記で財産の承継先が開示されたときのトラブル

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夫が死に、妻が残されました。最近認知症の気があり、民事信託をして、長男に承継を前提として、不動産名義を変えておきました。それを次男が知ることになり気まずくなりました。

1.ポイント
不動産の信託は、「信託目録」として登記簿に記載されます。

2.解説
信託目録には、信託の内容が記載されているので、将来長男に承継させようとしていることも、登記簿を見られれば知られてしまいます。

信託は高齢者の財産管理にとても有用な仕組みです。不動産は信託目録に登記されるため、権利関係や自分の意思をはっきりさせることができます。反面、登記されるということは内容が公表されることにもなりますので、オープンになってもよい内容か否かを十分検討した上で実行する必要があります。

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