ペーパーJVの構成員に対する分配金

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当社が単独受注の予定でしたが、発注者の入札条件でB社とJV(建設共同企業体)を組むことになり、構成比に応じて利益の分配をしました。しかし工事は全て当社が行いました。

1.ポイント

形式的には、JV工事であっても、構成員であるB社の工事への関与がなかったことから、税務調査において名義料等のお礼として交際費の扱いになる可能性があります。

2.解説

B社にとっての分配金は、法人税法上「収益」であることに変わりはないのですが、A社にとっては、正常な取引となるか「交際費」となるかによって、法人税法上の課税所得に大きな影響が生じます。本来、JV(建設共同体)は、共同して事業を行い、責任も共同して負います。当然のこととして工事からの利益も構成比に応じて、共同で享受します。

しかし、実態が「ペーパーJV」と判断されるような場合、B社は工事完了までのすべての責任を負っているため、何らかの利益(分配金)があっても不思議ではありません。とはいえ、契約以外の業務を行っていない場合には、交際費と指摘されることはあります。そのため、現場監督の派遣、小工事の一部を行うなど、実態を整えた方が良いと思われます。

幹事社(メイン社)が主導して、他の構成員(サブ社)の協力を得て、税務上の誤解を招かないように、帳簿組織また人員構成などをしっかりと整備しましょう。

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