飲食店が創業時に提出する書類

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飲食店の開業にあたって、食品衛生管理者、保健所の営業許可証、そして消防署の防火管理者講習も受講しましたが、その他に取得するものはありますでしょうか。

1.ポイント
飲食店を開くための営業許可や食品衛生管理者や防火管理者を置くことなどは完璧な対応をしていても、税務署への提出書類も重要になります。また、青色申告の承認申請書がないと、その年の確定申告で青色申告になりません。個人事業主であれば、青色申告になれば、最高で65万円の青色申告控除が受けられ、損失も3年以後も繰り越せると言ったメリットがあります。そのため、これら書類を提出していなければ、それらメリットを受けることができません。初年度から黒字というのは難しく、赤字になる可能性もあります。そうなると時期以降の利益から差し引けますので、もったいない話になってしまいます。

2.対応
初年度から青色申告をするためには、その申告年度の3月15日まで(または開業後2ヶ月以内)に、税務署に「青色申告承認申請書」を提出すれば、青色申告に伴う様々なメリットを受けることができます。なお、青色申告を受けるためには、帳簿作成が義務となります。

青色申告をすれば、法人は最大9年間の赤字を繰り越せます。個人は3年ですね。個人では青色申告の特典として、青色事業専従者給与が挙げられます。これは、「青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与」のうち、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができるというものです。例えば奥さんや成人した子供たち等の身内が店を手伝うような場合、労務の対価として適正な金額であれば全額、必要経費として認められるということです。

仮に白色申告だった場合には、事業専従者控除額は、次の(a)又は(b)の金額のどちらか低い金額になります。

(a) 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者1人につき50万円
(b) この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

つまり、白色申告の場合、事業主の妻や夫で最大年86万円、成人した子供たちなどは最大年50万円までしか、必要経費として認められないということです。

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