期末の請求書で期間がまたがると忘れがちな計上漏れ

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3月決算の会社で、社内のルールが20日締となっている場合、例えば、4月分の請求書が前期の3月21日から4月20日の一か月間となっていることがあり、4月分の請求だからといって3月21日から3月末までの請求を忘れてしまうこともあります。このようなときにはどのような処理になるのでしょうか。

1.棚卸資産の販売による売上の計上時期

棚卸資産の販売による収益の額は、引き渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入します(法基通2-1-1)。その時の認識基準は次のようなものがあります。

  • 納品基準:相手方のデリバリーが完了した時点
  • 出荷基準:当社から出荷した時点
  • 検収基準:相手方が検収した日
  • 使用収益基準:相手方が使用収益できることとなった日
  • 検針日基準:検針等で販売数量を確認した日

また、クーリングオフのあるような場合には、クーリングオフ期限を経過した日に売り上げを計上することもできると思われます。

2.税務上の対応

期末までに請求書を発行したものだけを売り上げ計上するという考え方は、税法上認められる方法ではありません。売上が翌期になり、それに対応する棚卸資産が期末棚卸として存在せず、売上原価が先行して計上され、費用収益対応の原則が守られていないためです。

従いまして、4月分の請求書であっても、3月21日から3月までは、引き渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する必要があります。その売り上げを益金の額に算入するだけでなく、消費税の課税売上高の過少計上額も処理しなければなりません。締め日から月末までの期間に係る売り上げを帳端売上と言いますが、それを毎期継続的に行っていたからと言って認められるものではありません。

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