毎年コツコツ贈与していたのに名義預金と認定

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父が生前、毎年コツコツ、各相続人の名義に贈与をしていたのですが、名義預金であると指摘され、一気に相続税がかかってきました。

1.ポイント
子供たちと孫に贈与するならば、それぞれの印鑑で通帳を作成しましょう。
子供たちと孫に実質的に財産管理をさせていなければなりません。
贈与契約書を作成しましょう。

2.解説
単に子供・孫名義の通帳にお金を移しただけでは、贈与をしたことになりません。年間110万円まで非課税で財産を移転できるというのは、贈与の実態があって初めて成り立ちます。適切に贈与された財産は、受贈者が自分のものとして、その資産を使用収益し、また、管理・支配・運用しているのが通常の状態です。その状態でなければ贈与の事実が認められず、名義預金と認定され、相続税の課税対象となる可能性が高いのです。

贈与の事実を認めてもらうためのポイントは4つあります。
(a) 贈与契約書を作成することです。贈与契約書には、あげる側ともらう側がそれぞれ署名・捺印する必要があります。さらに万全を期されたいときには、公証役場に出向き、確定日付をとっておくといいでしょう。
(b) 贈与税の申告と納税をすることです。むしろ贈与の証拠を残すため、110万円以下に贈与の金額をおさえるのではなく、110万円より少し多めに贈与して、申告と納税をすることも方法の1つです。
(c) 贈与口座を作るとき、子供と孫たちは自分の印鑑で通帳を作ることです。
(d) 子供と孫たちは、通帳と印鑑を自分で管理・保管することです。そして自分の財産として、積極的に通帳を活用しましょう。いくら契約書や申告書などをしっかり整えたとしても、実質的に通帳の管理・支払いを子供や孫たちが行っていなければ、贈与の事実があったと認められない場合もあります。通帳の入出金の記録を見ると、親が自分のタンスの引き出しに保管し、子供たちに渡していなかったことは分かってしまうものです。贈与されたお金が入っている通帳は、子供に渡して子供にしっかり管理させましょう。贈与専用の口座などに貯蓄するよりも、実際に受贈者が日常生活のために使用している口座に振り込んだほうが、受贈者が管理している事実が明確になるといえます。

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