建設業において架空外注費を用いた利益圧縮の見抜き方

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売上が順調に伸びているのに、利益が伴ってこないときには疑われます。このような場合はどのようにして税務調査官は見抜くのでしょうか。

1.税務調査官の不正の見抜き方
まずは個別工事の損益状況に分解して検討します。そしてある工事で大幅な赤字を見つけた場合にはその原因を探ります。赤字原因が明瞭であり、合理的であれば問題はありませんが、ある業者への支払によって赤字になっているときには、注意をします。その業者に対する反面調査も行います。その下請業者が職人を寄こしてきたような場合は。、実際の作業人員の把握、勤怠管理資料を確認します。このようなときには、職人派遣人数が水増しというケースが多いです。そうすると相手先に反面調査をしたときに、払った給料が少ないことがすぐにばれてしまうものです。自社だけでなく相手先も含めて改ざんしなければなりませんから、税務署にばれないようにするのは極めて難しいことです。

2. 税務上のペナルティ
さて、税務上どのようなペナルティが待っているか見てみましょう。水増しした人件費は役務提供の実態がない架空のものですから、外注費として損金の額には算入されません。この場合に費用の扱いは、役員給与に該当します。しかし役員に対する臨時の給与は、損金の額には算入されません。当然キックバック分も所得金額や法人税額等を過少に申告した場合に当たってしまいますから、損金の額には算入されません。

そして所得金額や税額等の計算の基礎となるべき事実の全部または一部を隠蔽又は仮装し、その隠蔽又は仮装したところに基づき所得金額や税額等を過少に申告したわけですから、本来の過少申告加算税に代えて「重加算税」が賦課されます(通則法68①)。

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