移転価格税制における推定課税

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東京地裁平成23年12月1日判決

(事件概要)

X:(原告)パチスロ台用モーターの製造販売を行う企業

Y:(被告)税務署長

A:Xの仕入先(国外の非関連者)

Aを介在させたことで仕入れ価格が2倍強となった。Xは租税特別措置法第66条の4第7項に基づき算定した価格を本件取引の独立企業間価格として更正処分。Xは取り消しを求めて出訴。

1.論点

移転価格税制における推定課税の適用要件

2.判旨 請求棄却

租税特別措置法66条の4第7項は国外関連取引における独立企業間価格の算定の根拠となる帳簿書類等の提示又は提出についての納税者の協力を担保とするもの。協力が得られない場合に税務当局が放置せざるを得なければ移転価格税制の適正公平な執行が不可能となるために、推定課税制度が設けられた。

同条7項は、独立企業間価格の立証責任を課税庁側ではなく納税者側に追わせることとする一種の立証責任の転換を定めた規定。同種事業類似法人を選定する場合に関連者取引を行っている法人を除外すべきことは規定されていない。

同上9項は、推定課税による更正処分等を受けた納税者は自ら独立企業間価格を立証して推定を被る方法を採用することができ、このような制度になっていることが納税者にとって過酷とは言えない。

3.解説

納税者に提出等が求められる6項所定の書類とは、国外関連者の「機能を端的に知ることを可能とする客観的な書類」

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