情報提供料の名目で下請け業者に対して支払いましたが、支払手数料ではなく、交際費であると指摘されました。
1.ポイント
情報提供を業としていない者に対する支払いについては、損金になるかどうかについて用検討と言えます。
2.解説
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」)のために支出するものをいいます。例えば顧客紹介により情報提供料として一定の金額を支払う建設業者は実際に多数存在するであろうと考えられますが、情報提供を業としていない会社に対する支払でも以下のような場合には交際費に該当しないと考えられています。
- その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
- 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
- その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
単に謝礼として支払われている場合、(a)の契約に基づくものではなく、(b)支払内容が不明瞭であり、実際に役務の提供を受けているとも考えにくく、さらに、(c)(b)の支払内容が明確でない以上、金額の妥当性も認められないとの点から、交際費として扱われることになると考えられます。
この点、支払手数料として処理をし、交際費による損金算入限度超過額の制限を受けないようにするためには、(a)下請業者と一定の契約に基づき、(b)(a)の解約において実際に顧客の紹介を受け、(c)紹介物件についての請負金額の数%とするなどの支給基準が明確にされている等の対策が必要です。
なお、業務委託契約が発生した場合には、予め契約書の作成を準備しておくと安心です。