役員報酬の増額分が認められなかった

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今期も半期過ぎ、大型の不動産取引が成立し、予測より大幅に利益が増加することになりました。そこで、法人税の負担を少なくするため、取引の成立後より毎月の役員報酬を大幅に引き上げ、会社の利益を圧縮することにしました。

1.ポイント
法人が役員に対して支給する給与については、無条件に全てが損金として認められるものではなく、一定の要件を満たしたもののみが法人税法上の損金として取扱われます。

2.解説
役員報酬は経営者の一存で上げ下げしやすいものです。そのため、法人の利益調整に使われてしまいます。それを税法では許しておりません。役員報酬について、損金算入できるのは、原則毎月同じ金額を支払うものです。これを定期同額給与と呼んでいます。税法上は以下のように記載されています。

(1) その支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
(2) 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの

(a) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3ヶ月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
(b) その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定
(c) 事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定

(3) 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

3月決算の会社を例に説明しましょう。5月の株主総会により、役員報酬の額を従来の50万円から70万円に変更し、6月より毎月70万円の役員報酬を支払うことにしたとしましょう。これであれば、上記の(2)(a)の要件に合致しますので、支給した役員報酬の全額が損金に算入されます。

次に、5月の株主総会開催時においては、役員報酬の変更はなく、従来と同額の50万円のままとした。その後8月になって、今期の利益が大きくなることがわかり、10月支給分から役員報酬の金額を70万円に増額した。これであれば、10月から支給した増額分20万円は損金不算入となります。

事例のケースと同様な内容ですが、この場合は上述の定期同額給与の要件にはいずれも該当しないことになるため、10月支給分から増額した30万円が損金不算入となってしまいます。

そのため、法人の利益が大きくなりそうなケースで、役員報酬を増額したい場合は、期首から3ヶ月以内に継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定を行うことが必要です。

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