国税通則法70条5項の適用関係

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最高裁平成17年1月17日第二小法廷判決

(事件概要)
X:(原告・控訴人・被上告人)
Y:(被告・被控訴人・上告人) 税務署長

XはA税理士に所得税申告を依頼。その後A税理士の脱税行為が発覚、Xは修正申告を提出。Yは過少申告加算税賦課決定及び重加算税賦課決定。Xは賦課決定が違法であるとして取り消しを求めて出訴。

1.論点
納税者から委任を受けた者が偽り不正の行為を行い、税額の全部又は一部を免れた場合にも国税通則法70条5項が適用されるか。

2.判旨 破棄差戻
国税通則法70条5項の文理及び立法趣旨に鑑みれば、同項は納税者本人が偽りその他不正の行為を行った場合に限らず、納税者から申告の委任を受けた者が偽りその他不正の行為を行い、これにより納税者が税額の全部又は一部を免れた場合にも適用されるものを言うべきである。
XとA税理士との間に本件土地の譲渡所得につき事実を隠蔽し、又は仮装することについて意思の連絡があった場合は、国税通則法68条1項所定の重加算税の賦課の要件を充足するものというべき。

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