後継者の長男に自社株式を贈与する場合の注意事項

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後継者の長男に株を贈与することにしました。どのようなことに注意が必要でしょうか。

1.ポイント
そのまま贈与したのでは贈与税がかかってしまいます。

2.解説
110万円の無税の贈与枠を使っても、1,100万円であれば10年かかることになります。どこかでガバっと株を渡すと、贈与税がかかります。そのため、事業承継対策税制を適用して、贈与税なり、相続税なりを猶予してもらうことはできますが、要件に合致するか、手続きや届け出が面倒等、スムーズには行きません。

(a) 事業承継対策税制の要件
贈与の場合ですが、先代経営者の主な要件は、
・会社の代表者であったこと
・贈与直前で、一族で50%超で、一族の中で筆頭株主

後継者の主な要件は、
・会社の代表者であること
・贈与により、一族で50%超で、一族の中で筆頭株主となること
・20歳以上
・役員就任後3年経過
が、必要です。

その他何が面倒かと言うと、認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて特例経営計画を作成し、都道府県知事に確認を受け、認定申請をします。その後、都道府県知事に報告を毎年、税務署に継続届出書を毎年提出します。

5年経過したら4か月以内に都道府県知事に特例承継計画に関する報告書を提出し、税務署に継続届出書を3年ごとに提出します。

この制度は莫大な相続税や贈与税を支払わずに済むのですが、猶予期間が極めて長期間に及び、取り消し事由に該当すると猶予税額に加えて利息を支払う必要も出てくるということです。

(b)何か良い方法は
一番素直なのは、タイミングを見計らって従来のスキームで渡してしまう(贈与)のが一番なのです。相続は先代の死亡時になってしまいますから、対策もしようがありません。

一つの方法が、役員退職金を受け取って先代に退任してもらい、会社の利益を押し下げることで株価を一時的に下げたときに譲渡することが考えられます。

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