重加算税~税理士との意思の連絡~

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最高裁平成18年4月25日第三小法廷判決

(事件概要)
X:(原告・被控訴人=控訴人・被上告人=附帯上告人)
Y:(被告・被控訴人・被上告人)雪谷税務署長

Xは国税OB税理士に確定申告手続きを依頼。報酬総額520万。税理士はXの住所欄に虚偽の住所、必要経費欄に虚偽の金額を記載し、所得税ゼロの確定申告書を作成。しかも統括国税調査官に謝礼金500万円を支払い、過少申告を黙認。Yは過少申告加算税、重加算税賦課。

1.論点
隠ぺい行為、仮装行為の主体は納税者本人か

2.判旨 上告棄却
重加算税は納税者が過少申告をするにつき隠ぺい又は仮想という不正手段を用いていた場合に、過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を科し、悪質な納税義務違反の発生を防止し、申告納税制度による適正な徴税の実現を確保するもの。
隠ぺいし、仮装する行為主体を納税者としているが、税理士が納税申告の手続きをしても、納税者が税理士に隠ぺい行為を認識し、法定申告期限までにその是正や過少申告防止の措置を講ず巣ことができたにもかかわらず、納税者においてこれを防止しなかった場合には、これら隠ぺい行為を納税者本人の行為と同視することができる。
但し、本件については、Xに落ち度はあるものの、国税庁に勤務していた税理士を信頼して委任した、等、本件不正行為を容易に認識できた事情もない。
Xにつき、国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすとは言えない。

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