無申告という究極の財産隠蔽

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芸能人が無申告で問題になりましたが、なんで罪にならないんでしょうか。

1.ある芸能人の場合
普通は開業したら、税務署に対して開業届を出すなり、法人を設立したら設立届を出すのですが、考えても見れば、全く何も知らない人の場合、専門家から言われなければ気づかない場合もあるのかもしれません。気づかないから仕方がないといっているわけではありません。しかし、ある程度の社会的地位を持った人であれば、誰かから、会社を作ったら税務署に設立届をして、税務申告するのが当たり前であることを伝えてくれるでしょうし、それを知らなかったでは済まされないと思われます。故意なのか、故意でないのかはともかくとして、ほとんどは故意としか思えませんが、無申告の人も一定数いそうな感覚です。たまに、何年も申告していないんですが、と相談してくるお客さまもいらっしゃいます。当然、お申し出があれば、相談じゃなくて、まずは届出をしてもらうことが前提になりますが。

ある芸能人の場合には、税務署から再三、申告についての特則を受けて納税しなかったといいます。ちなみに無申告だから、即国税が税務調査に入るわけではありません。あくまでも自発的に申告と納税することを促します。まずはお尋ねをして、電話で問い合わせます。そうして国税側に申告する意思が乏しいと判断されてしまうと、調査が入るという流れです。例の芸能人の場合には、怠慢やムチによる無申告という扱いになったのではないかと思われます。また、刑事告発は脱税額が1億円以上とも言われており、それまで達していないために刑事告発は見送られたのではないでしょうか。

2.無申告のペナルティ
法人税の申告期限は、延長の手続きを行っていなければ、事業年度の終了の日(決算日)の翌日から2か月以内です。それを過ぎてもなお無申告の場合には、無申告加算税5%を貸されます。税務調査の通知があった後になりますと、無申告加算税が10%または15%が課されます。そして、税務調査後に更正処分があると分かった場合には、無申告加算税が15%または20%になり、隠蔽や仮装行為があれば、もっと重くて、無申告の重加算税40%(過少申告の重加算税は35%)が課されます。

3.なぜ無申告がバレる
株式をインターネットの証券会社で購入すれば、法定調書が会社から税務署へ提出されます。会社を設立したら、法務局のデータを税務署がチェックしています。もちろん不動産の所有権移転の情報も得ています。

暗号通貨取引も、仲介業者から情報を得ています。厳密に言えば、これまでは仲介業者からは任意で照会するしかなかったのが、2020年1月からは、改正国税通則法の施行によって、法定調書や協力要請などの他の方法による照会情報の収集が困難、申告漏れの可能性が相当程度あるとされる場合、事業者に対して申告漏れの対象者の名前、マイナンバーの報告を求められるようになりました。

また、反面調査によって、バレる場合もあります。バレていない場合は、運がいいだけというのが実情です。

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