役員の突然の増額は認められません

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上半期の業績が予想以上であったため、下半期より従業員の給与をベースアップしました。ついでですので、私の役員報酬も増額しました。

1.ポイント
下半期より増額した部分の役員報酬は経費にすることは認められません。

2.解説
利益調整の目的で、役員報酬の額を変更することは、法人税法に規定する給与以外の給与となり、増額した部分は損金算入が認められないというルールになっています。

法人が支給する役員報酬は、定期同額給与の要件を満たさなければなりません。定期同額給与とは、原則として各支給時期における支給額が同額(毎月同額を支給している場合等)であるものを言います。そして期首から3か月以内に行われる毎期の定時株主総会で役員の額を決定して、変更することはできます。

但し、「やむを得ない事情があったのならば、金額が年度の途中で変わったとしても定期同額給与とみなしてもよい」という規定もあります。やむを得ない事情とは、期首から3ヶ月以内の改定、職務内容や役職が変わったことによる改定、あるいは経営状況が著しく悪化したことによる減額改定(この場合は減額のみ認められます)の3つです。いずれかに該当すれば金額変更があっても定期同額給与とみなされます。

最後に、法人税法では次のように定められています。定額同額給与とは
(1) その支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの。
(2) 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの。
(a) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3ヶ月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
(b) その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情によりされたその役員にかかる定期給与の額の改定((a)に掲げる改定を除きます)
(c) その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定。(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます

(3) 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの。

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