2か国で居住者と取り扱われた場合

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海外移住を考えております。住民票を移せば、我が国の居住者とはならないということでいいんですよね。なんか二重居住者とか聞いたことがあるんですが。

1.居住者の判定
所得税法における居住者とは、日本国内に住所のある者または日本国内に現在まで引き続いて居所を有するものと言います。住民票の有無は税法上住所を有するかどうかの判断材料にすぎず、生活の本拠であるか客観的事実によって判断します。

国内に居所と有する者の意義としては、例えば以下のようなものが該当します。
(a) 国内に配偶者その他生計を一にする親族を残している。
(b) 再入国後起居する予定の家屋またはホテルの一室等を保有している
(c) 生活用動産を預託している事実がある
そして明らかに国外に赴いた目的が一時的なものと認められる場合には、国内に居所を有する者に該当するとしています(所基通2-2)。

2.双方居住者の場合
日本と海外の双方に拠点を持ち、その間を行き来している者の場合、日本のみならず相手国の居住者とも扱われる可能性があります。それを双方居住者と呼びますが、この場合、二本と相手国との間の租税条約の規定がどうなっているかを調査しなければなりません。

ここでは相手国がスイスだとしてみましょう。日スイス租税条約では、個人が恒久的住居を双方の国に有する場合、その人的及び経済的関係がより密接な国の居住者とみなすとしています。そしてその利害関係の中心がある国を決定できない場合、その恒久的住所をどちらの国にもない場合は、その個人が常用の住居が所在する国の居住者とします。さらに判断がつかない場合は、その個人が国民である国の居住者とします。

二重国籍があれば、両国の権限ある当局による相互協議により解決されます。

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