日本の居住者である個人が特定外国子会社等から配当を受けた場合

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日本の居住者ですが、海外に会社を保有しております。日本のタックスヘイブン対策税制の適用もあるとのことですが、合算課税がなされるのはどのタイミングでしょうか。

1.個人の合算課税のタイミング

タックスヘイブン対策税制は居住者である個人にも適用があります。

特定外国子会社等の株主が居住者である個人である場合、合算課税の対象金額を個人の雑所得の収入金額とみなして、特定外国子会社等の事業年度の終了の翌日から2か月を経過する日の属する年分における当該個人の雑所得金額の計算上、総収入金額に算入します。

2.特定外国子会社等から株主である個人が配当を受けた場合

合算課税の適用を受けた後で、当該合算課税の対象となった特定外国子会社等から株主である個人(居住者)が配当を受けた場合、次のようになります。

特定外国子会社等から配当等を受ける年、以前3年分の各年において、雑所得の計算において、その個人が有する株式に対応する部分の金額のうち、その対応分の合計額に達するまでの金額は、配当所得の計算上控除されます。

また、ここで外国所得税が課されているときは、外国税額控除の適用はなく、必要経費に算入します。

以上をまとめると、次のようになります。

特定外国子会社等株主が居住者である個人の場合、合算課税の対象金額を雑所得とみなして、特定外国子会社等事業年度終了の日の翌日から、2か月を経過する日の属する個人の年分の雑所得として、収入金額に算入し、当該特定外国子会社等から株売主である個人が配当を受けた場合は、雑所得の計算上、総収入金額に算入された金額は、個人の配当所得の計算上控除します。

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