海外からの帰宅旅費の所得税法上の取り扱い

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日本国内のサラリーマンですが、海外支店に単身赴任しており、この度、母の具合が悪く、週末には度々日本の自宅(家族の住むところ)に帰宅しておりました。個人の都合で帰国しているため、会社から費用は出してもらっておりません。日本国内で不動産収入があって確定申告もしていますが、帰宅旅費は経費化できるのでしょうか。

1.特定支出控除
特定支出控除というものがあって、給与所得者が特定支出をした場合、その合計額が一定金額を超える場合、その超える金額を給与所得控除額の残額から控除できます。ここで特定支出とは以下の項目を指します。
(a) 通勤費
(b) 転勤費
(c) 研修費
(d) 資格取得に直接必要なものとして給与等の支払者により証明された費用
(e) 単身赴任者帰宅往復費用
(f) 職務に関連する図書の購入費及び職場で通常着用する制服等の費用
(g) 職務上関係のある者に対する交際費等

但し、(f)(g)についてはその合計額が65万円を限度とします。

2.非居住者の特定支出控除
特定支出控除は所得税法上、その適用者が居住者に限定されています。従い、海外赴任に伴って所得税法上非居住者となった場合、特定支出控除の適用は受けられません。

また、あくまでも特定支出控除は給与所得者に対する控除ですので、確定申告において給与所得がない場合には、特定支出控除の適用はありません。

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