業務の関係で日本とアメリカを行き来するようになった場合、所得税の課税関係はどのようになりますでしょうか。現状は以下の通りです。
- 一年の内、どちらかというと日本の方が長い(アメリカ5か月、日本7か月)
- 配偶者が日本勤務
- 日本勤務時は自分名義のマンションに配偶者と居住
1.居住者の判定
居住者に当たるかどうかの判定をすることになります。日本の所得税法上、居住者とは、国内に住所を持ち、現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人を言います。ここでいう住所とは、生活の本拠であって、住民票の有無は一つの重要な資料になり得ます。
2.本件の取り扱い
本件においては、1年のうちに日本における勤務期間が長いこと、配偶者が日本勤務であること、日本勤務時は自分名義のマンションに配偶者と友の居住していることから、生活の本拠が日本にあると考えられ、所得税法上も日本の居住者と扱われますので、日本支社から支払われる給与は通常の居住者の場合と同様に源泉徴収されます。