不動産業を営む当社は、不動産の物件情報を提供してくれた知人に、謝礼として相当程度の金額を支払いました。そして、これを情報提供料として損金経理していましたが、交際費ではないかとの指摘を受けました。
1.ポイント
不動産業者等以外の情報提供を本業としていない相手に支払う情報提供料は交際費とされてしまいます。
2.解説
法人が、取引に関する情報提供等を受けた謝礼として支払う報酬については、その相手方が不動産業者等の情報提供を本業としている場合には、原則として損金算入できます。
しかし、情報提供を本業としていない相手方に支払う場合には注意費が必要です。損金算入できるようにするためには、以下3つの点に注意しましょう。
(a) 情報提供者とあらかじめ契約等を締結し、
(b) 役務提供の具体的な実態があり、
(c) 支払った謝礼の金額が相当程度の範囲内のもの。
情報提供者に対して支払う謝礼については、その相手方にかかわらず、あらかじめ契約等の取決めをしておいた方が無難です。