海外で契約した生命保険に基づき支払われる死亡保険金の相続税の取り扱い

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父親は海外に移住し、日本国内の生命保険会社と海外現地の生命保険会社と契約を締結していましたが、不幸にも事故で死亡しました。両生命保険会社から死亡保険金を息子である私が受領しましたが、相続税の課税関係はどのようになりますでしょうか。また父親は8年間海外に住んでいます。加えて相続人である私も10年前から海外に移住しております。

1.生命保険の取り扱い

死亡保険金は被相続人の本来の財産ではありませんが、本来の財産と経済的実質は変わらないため、みなし相続財産として相続人が相続により取得したものと取り扱われます。

 

2.相続人が国外に居住する場合の生命保険の取り扱い

 

  • 日本の生命保険会社との生命保険契約

日本の生命保険会社と締結した生命保険契約について、被相続人の死亡に伴い相続人に支払われる死亡保険金は、みなし相続財産に該当します。被相続人も相続人も相続発生前5年超日本国外に居住しているため、相続人は制限納税義務者となり、本件死亡保険金は国内財産に当たるため、相続税の課税対象となります。

 

  • 海外の生命保険会社との生命保険契約

海外の生命保険会社と締結した生命保険契約について、被相続人の死亡に伴い相続人に支払われる死亡保険金は、みなし相続財産に該当します。被相続人も相続人も相続発生前5年超日本国外に居住しているため、相続人は制限納税義務者となり、本件死亡保険金は国外財産に当たるため、相続税の課税対象となりません。

 

相続税の納税義務者の区分と課税財産の対応関係は以下の通りです。

納税義務者の区分

課税財産の範囲

国内財産

国外財産

居住無制限納税義務者

課税

課税

非居住無制限納税義務者

課税

課税

制限納税義務者

課税

対象外

 

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