海外に居住していますが、親から日本国内の居住用不動産を相続しました。国籍は日本のままですが、小規模宅地などの特例は受けられるのでしょうか。
1.小規模宅地等の特例の適用対象不動産
小規模宅地等特例の適用対象不動産は、日本国内にあることが要件となってはおらず、海外に所在する不動産であっても、特例の適用により評価額の減額が可能となります。但し、以下の場合に注意する必要があります。
(a) 相続開始直前に被相続人の配偶者又は同居の親族がいない場合において、被相続人が居住していた建物の敷地が「特定居住用宅地」に該当するためには、相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住しないことが要件となります。
(b) 相続により取得した者が制限納税義務者の場合、日本国籍を有することが要件となります。
2.本件への当てはめ
本件ではそもそも日本国内の不動産の相続ですから、全く問題はありません。また、相続人は非居住無制限納税義務者であり、日本国籍も持っているため(b)の要件も満たしています。また、海外にある自宅は居住しているものの、日本国内の家屋には居住していないために、(a)の要件も満たしているために、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。