未成年者がいるのに特別代理人を立てないときの税金

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夫がなくなり、妻の他、未成年の子供が残されました。夫の財産を全て妻が相続し、登記しようと思っています。

1.ポイント
未成年者の法律行為は親権者である親が法定代理人となりますが、妻が利害関係者になるため、家庭裁判所に特別代理人の選任をしなければならず、相続税の申告期限に間に合わせなければなりません。

2.解説
(1) 特別代理人選任の申立て
本人が20歳未満の場合、通常は親権者が未成年者の法定代理人になります(民法第818条、第824条)。
しかし、親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません(民法第826条)。
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その1人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求することになります。

①申立人:親権者、利害関係人
②申立先:子の住所地の家庭裁判所
③申立てに必要な費用:収入印紙800 円(1人につき)、連絡用の郵便切手
④申立てに必要な書類
(a) 申立書
(b) 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
(c) 親権者または未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
(d) 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
(e) 利益相反に関する資料(事例の場合、遺産分割協議書案)
(f) (利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本〈全部事項証明書〉等)

上記のとおり、申立てには遺産分割協議書案の添付も必要になります。

(2) 配偶者が全て相続できるか
特別代理人の制度は、あくまで「子供」の利益を守るための制度ですから、配偶者の税額軽減を取るために、配偶者がすべて相続するような内容は原則として認められません。

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